概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(一般配属) |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和62年(不)第14号
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申立人 |
国鉄労働組合 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部横浜支部 外1支部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年11月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合役員95名を本来の職務以外に配属したことが争われた事件で、上記役員らの原職復帰、今後の配属差別の禁止及び文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、別表2記載の申立人組合所属組合員について行った本件配属発令を取消し、同人らを旧日本国有鉄道における本来の勤務箇所に相当する勤務箇所において、かつ、本来の職名に相当する職名により就労させなければならない。 2 被申立人は、申立人組合所属の本件組合役員の勤務箇所・職名の発令等に関し、他組合所属の社員と差別することによって、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 3 被申立人は、本命令後速やかに、次の内容の誓約書を申立人に対して手交するとともに、縦2メートル、横3メートルの白色木板に鮮明に墨書し、被申立人本社玄関及び別表2記載の申立人組合所属組合員らが勤務すべき職場の見やすい場所に、き損することなく、10日間掲示しなければならない。 誓 約 書 昭和62年4月1日に実施された国鉄の分割民営化と当社の発足に際し、職員の配属に当たって、貴組合の多数の役員活動家に対して関連事業本部・営業係・要員機動センター等の兼務を命ずるなどし、その本来の職場と職務から排除する差別を行うと同時に、その職場における貴組合の弱体化を企図して、その運営に支配介入いたしました。このことは、神奈川県地方労働委員会が今般認定しましたとおり、労働組合法第7条に該当する不当労働行為でありました。よって、当社は、その責任を認め、深く反省するとともに、再びこのような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 昭和 年 月 日 国鉄労働組合 執行委員長 X1 殿 国鉄労働組合東京地方本部 執行委員長 X2 殿 国鉄労働組合東京地方本部横浜支部 執行委員長 X3 殿 国鉄労働組合東京地方本部国府津支部 執行委員長 X4 殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
国鉄が行った62年3月10日付けの人事異動により本件国労所属組合役員を異なる職務又は他の職場へ配属したことが支配介入に当たるとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
本件異職種、異職場への配属の是正措置として、本件配属を取消し、本件対象者らの国鉄在職当時の本務に相当する勤務箇所、職名に配属させ、実際に就労させることが相当であるとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄が新会社の運営のために62年3月10日付けの人事異動は、改革法23条により当該承継法人がした行為に該当し、その行為に不当労働行為が存在した場合、会社が労組法上の使用者としての責任を負うとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集438頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 福田 護 1988年12月10日 1205号 54頁 
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