労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東洋ボビン 
事件番号  大阪地労委 昭和62年(不)第92号 
申立人  総評全国一般大阪地連東洋ボビン労働組合 
被申立人  東洋ボビン 株式会社 
命令年月日  昭和63年 8月10日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合から申し入れのあった退職金及び組合員の身分の取扱い等に関する団体交渉を拒否したことが争われた事件で、団交応諾及びこれに関する文書手交を命じた。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、申立人から昭和62年10月12日付けで申入れのあった退職金の確保及び組合員の身分の取扱い等に関する団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
              記
                    昭和 年 月 日
 総評全国一般大阪地連
 東洋ボビン労働組合
  執行委員長 X1 殿
              東洋ボビン株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
              記
 貴組合から昭和62年10月12日付けで申入れのあった退職金の確保及び組合員の身分の取扱い等に関する団体交渉に応じなかったこと。 
判定の要旨  2253 受取り拒否・申入れなし
2400 その他
組合から申入れがあった会社の経営問題、雇用問題、労働債権の確保問題等を内容とする団交に一切応じないことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  木材・木製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集150頁 
評釈等情報   

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