労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(下十条運転区等) 
事件番号  東京地労委 昭和62年(不)第41号 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部新橋支部品川機械支所分会 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部上野支部 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部新橋支部 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
申立人  国鉄労働組合東日本本部 
被申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 1年 6月 6日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員7名を労働条件の低下する関連会社に出向させたこと及び同出向に関する団交において不誠実な態度をとったことが争われた事件で、出向命令の撤回、原職復帰、文書掲示及び履行報告を命じ、団交拒否については棄却した。 
命令主文  1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合東京地方本部上野支部および同 新橋支部品川機械支所分会に所属する別表「本件出向者一覧表」記載の組合員に対して、昭 和62年6月18日付で行った同表「出向先の会社」欄記載の各会社への出向発令をそれぞれ撤 回して、同表「出向発令前の所属・職名」欄記載の原職もしくは原職相当職にそれぞれ復帰 させなければならない。
2 被申立人は、本命令受領の日から1週間以内に、下記の文書を55cm×80cm(新聞紙2頁  大)の白紙に明瞭に墨書して、被申立人会社の本社正面玄関および東京圏運行本部、下十条 運転区、田端運転所、大宮保線区、上野保線区および新橋機械区の従業員の見易い場所に10 日間掲示しなければならない。
                      記
                                 平成 年 月 日
   国鉄労働組合東日本本部
    執行委員長   X1 殿
   国鉄労働組合東京地方本部
    地方執行委員長 X2 殿
   国鉄労働組合東京地方本部上野支部
    支部執行委員長 X3 殿
   国鉄労働組合東京地方本部新橋支部
    支部執行委員長 X4 殿
   国鉄労働組合東京地方本部新橋支部品川機械支
    所分会
     委員長 X5 殿
                          東日本旅客鉄道株式会社
                           代表取締役 Y1
  当社が、昭和62年6月18日付で貴組合所属の組合員X6、同X7、同X8、同X9、同X 10、同X11および同X12の各氏に対し行った出向発令は、いずれも不当労働行為であると東 京都地方労働委員会において認定されました。
  今後このような行為を繰り返さないように留意します。
3 被申立人会社は、前各項を履行したときは速やかに当委員会に文書で報告しなければなら ない。
4 その余の申立てを棄却する。
                (別表略) 
判定の要旨  1301 出向
会社が、国労組合員7名に関連会社へ出向を命じたことが不当労働行為であるとされた例。

2240 説明・説得の程度
「出向の基準」に関する団交における会社の対応には不備な点もあったが、その前後を通じて団交及び苦情処理手続によってなすべき対応を行い、かつ、これをほぼ尽くしていると認められるので、全体としてみれば不誠実団交に当たらないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集684頁 
評釈等情報   

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