概要情報
事件名 |
タマタ建材工業 |
事件番号 |
京都地労委 昭和62年(不)第2号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
タマタ建材工業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 4月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、賃金等に関する団交申入れに対して、申立人組合分会員の使用者に当たらないとして団交拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じ、謝罪文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、別紙記載の事項について申立人との団体交渉に応じなければならない。 2 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
会社が、会社の生コンを輸送している分会員の使用者ではないとの理由で団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
2307 その他
組合の団交要求事項9項目中8項目は、会社が現実かつ具体的な支配力ないし影響力を及ぼしており、会社において解決し得る事項であるので、これらについては交渉に応じるべき事項であるとされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
会社は、会社の生コンを輸送しているH建設の従業員である分会員の労働条件などに対し現実かつ具体的な影響力ないし支配力を及ぼし得る地位にあり労組法7条2号の使用者に当たるとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集114頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1989年11月 1日 546号 75頁 
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