労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  追手交通 
事件番号  高知地労委 昭和61年(不)第1号 
申立人  X1 
被申立人  有限会社 追手交通 
命令年月日  昭和62年12月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、分会長に分会加入の希望のあることを告げた申立人X1を、勤務成績の低下等を理由に、夜番から減収となる昼番に勤務替えしたことが争われた事件で、X1を勤務替え以前への原職復帰及びバックペイ(既払分は除く。)を命じた。 
命令主文  主     文
 被申立人は、申立人を昭和61年1月23日付け勤務替え以前の原職に復帰させ、かつ、同人の昭和60年2月分から同61年1月分まで(同60年6月分から同9月分までを除く。)の1カ月当たりの平均賃金を基礎に算出した昭和61年1月25日から同年12月31日までの間の賃金相当額(当該期間の賃金として既に支払われた金額を除く。)を同人に支払わなければならない。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
身体障害者であるタクシー運転手を夜番から昼番へ勤務替えしたことが、同人が組合に加入しようとしたことの故をもってなした不利益取扱いであるとされた例。

3900 「不利益の範囲」
申立人X1は、労働協約上、分会への加入資格がなかったことが不当労働行為の成立に何ら妨げとはならないとされた例。

4405 バックペイから他収入控除
本件勤務替えに伴う賃金相当額の算定に当たっては、過去1年間の1カ月当たりの平均賃金を基礎とし、申立人がバックペイに係る期間に受けた金額を控除するのが相当であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集485頁 
評釈等情報   

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