概要情報
事件名 |
日本貨物検数協会 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和57年(不)第14号
神奈川地労委 昭和57年(不)第19号
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申立人 |
X1外三名 |
被申立人 |
社団法人 日本貨物検数協会横浜支部 |
命令年月日 |
昭和59年 6月14日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
労使間の協定により設置された安全衛生委員会の労働側専任委員Y1に対する給与負担が争われた事件で、同人に対する給与負担は、労組法7条3号で禁止する経費援助に当たらないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2801 団体運営に関する補助金支給
労使間の協定により設置された安全衛生委員会の労働側専任委員Y1について、本来の仕事である検数業務を免除のうえ、同委員会の連絡事務所である組合事務所に常駐させて同委員会の安全衛生活動に従事させ、その給与を全額負担したことが、組合の自主性を侵害することを意図した使用者による支配介入援助には当らないとされた例。
2801 団体運営に関する補助金支給
労使間の協定により設置が確認された安全衛生委員会の労働側専任委員として決定されたY1を、発足前の同委員会に派遣し、その給与を負担したことが、組合活動に対する経費援助に当たらないとされた例。
2801 団体運営に関する補助金支給
労使間の協定により設置された安全衛生委員会の労働側専任委員として任命したY1について、申立外組合事務局長としての組合活動を容認し、その時間につき賃金を控除しないことが、労組法7条3号で禁止するところの経費援助に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集495頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1984年9月15日 433号 71頁 
労働経済判例速報 昭和59年7月30日 1192号 23頁 
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