概要情報
事件名 |
日軽興業 |
事件番号 |
静岡地労委 昭和57年(不)第4号
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申立人 |
総評全国一般日軽興業富士川労働組合 |
被申立人 |
日軽興業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年 3月30日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員は加入を許されていない親睦団体「親友会」会員に対して、社長個人からのお年玉として、デジタル腕時計、シーツおよび金4万円を支給したことが争われた事件で、同会員らに支給したものと同額の金4万円並びに同一の、または同等のデジタル腕時計およびシーツ各一点を組合員各人へ支給するよう命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人会社は、申立人組合員各人に対し、昭和57年1月9日の日軽興業株式会社富士川事業所親友会の新年会において、同会に所属する被申立人会社従業員に支給したものと同額の金4万円並びに同一の、または同等のデジタル腕時計およびシーツ各1点を速やかに支給しなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2803 その他
組合員は加入を許されていない親睦団体「親友会」会員に対してのみお年玉として、デジタル時計、シーツおよび金4万円を支給したことが不当労働行為とされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
3700 使用者の認識・嫌悪
社長個人からとして親睦団体である親友会会員に金品を支給したことが、社長個人の行為とは認めがたく、使用者としての行為とされた例。
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業種・規模 |
非金属鉱業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集302頁 |
評釈等情報 |
 
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