概要情報
事件名 |
日本鋼管鶴見製作所 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和59年(不)第13号
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申立人 |
全日本造船機械労働組合日本鋼管分会 |
被申立人 |
日本鋼管 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 2月14日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)申立外組合が就労時間内に同組合脱退者に対して復帰の説得活動を行う便宜を与えたこと、(2)X1が復帰の条件とした労災申請の事業主証明及び職制の謝罪文を申立外組合をしてX1に交付させたことが争われた事件で、申立外組合に対して上記(1)の便宜を頻繁に与えることにより申立人組合の活動を妨害してはならないこと、上記(2)の利益誘導による支配介入の禁止、及び誓約書の掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立外日本鋼管重工労働組合鶴見製作所支部に対して同労組を脱退し申立人 分会に加入した組合員への同分会を脱退し日本鋼管重工労働組合に復帰するよう説得するな どの組合活動を就業時間内に行う便宜を頻繁に与えることによって、申立人分会の活動を妨 害してはならない。 2 被申立人は、申立人分会の組合員に対して同分会から脱退する条件である労働災害申請の 事業主証明及び職制の謝罪文を交付するなどの利益誘導によって、申立人分会の運営に支配 介入してはならない。 3 被申立人は、本命令受領後速やかに下記誓約書を縦 1.5m×横2mの白色木板に楷書で明 瞭に墨書し、被申立人鶴見製作所正門付近の従業員の見やすい場所に見やすい状態で10日間 掲示しなければならない。 誓 約 書 当社の次の行為は、神奈川県地方労働委員会によりいずれも不当労働行為であると認定さ れました。当社は、ここに深く反省し、今後かかる行為を再び繰り返さないことを誓約いた します。 (1)日本鋼管重工労働組合鶴見製作所支部に対して同労組を脱退し貴分会に加入した組合員へ の貴分会を脱退し日本鋼管重工労働組合に復帰するよう説得するなどの組合活動を就業時 間内に行う便宜を十数回にわたり与えたこと。 (2)貴分会の組合員に対し、貴分会から脱退する条件である労働災害申請の事業主証明及び職 制の謝罪文を交付するなどの利益誘導を行ったこと。 昭和 年 月 日 日本鋼管株式会社 代表取締役 Y1 全日本造船機械労働組合日本鋼管分会 執行委員長 X2 殿 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が別組合に対し、同組合を脱退して申立人組合に加入したX1を復帰させるための説得活動を就業時間内に行うことを許容したことが、申立人組合に対する支配介入とされた例。
2901 組合無視
別組合を脱退して申立人組合に加入したX1の腰痛問題についての申立人組合の申入れに対しては不誠実な対応をしながら、別組合の要請には応じて、労働災害申請の事業主証明とY工場長の謝罪文の提出をし、同組合をしてX1に交付させたことが、申立人組合の運営に支配介入したものであるとされた例。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集229頁 |
評釈等情報 |
 
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