労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  並木精密宝石 
事件番号  秋田地労委 昭和62年(不)第1号 
申立人  並木宝石労働組合 
被申立人  並木精密宝石 株式会社 
命令年月日  平成 1年 6月27日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  会社、パートタイマーの勤務時間の短縮にあたり、別組合と合意の上、時短分の賃金を別組合を通してパートタイマーに貸付け、その貸付金を返還予定のないまま放置していることが争われた事件で、行為の日から1年を経過した事件であり、労組法27条2項に該当するとして、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5201 継続する行為
会社がパートタイマーに対して行った貸付けという行為は、貸付けを行った時点で終了する行為であって、貸付けから生じた利益が残存しているとしても、「継続する行為」には当たらないとして、申立てを却下した例。

業種・規模  その他の製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集1046頁 
評釈等情報   

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