労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(茨城配属) 
事件番号  茨城地労委 昭和62年(不)第3号 
申立人  国鉄労働組合 
申立人  国鉄労働組合水戸地方本部 
被申立人  東日本旅客鉄道  株式会社 
命令年月日  平成 1年 6月22日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員27名に対し本来業務から無人駅、直営店への配転配属、兼務発令を行ったことが争われた事件で、上記27名の本務復帰、これに関する団交ないし協議の応諾、他組合員と差別することによる支配介入の禁止及び文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、別表1「氏名及び住所」欄記載の申立人ら所属組合 員につき、同表「配転配属前職場職名」欄記載の職場、職名に相当する業務に就労すること を認めなければならない。
  なお、この件に関し、申立人らが団体交渉ないし協議の申入れをした場合には、誠実にこ れに対応しなければならない。
2 被申立人は、申立人ら所属組合員の配転配属に関し、他組合所属の組合員と差別すること により、申立人ら組合の運営に支配介入してはならない。
3 被申立人は、本命令受領後3日以内に、申立人らに対して下記の誓約書を手交するととも に、同誓約書を縦90cm×横180cmの白紙に鮮明に墨書し、被申立人水戸支社の各入口及び全職 場の社員らの見やすい場所に毀損することなく、10日間掲示しなければならないい。
                      記
                   誓  約  書
  当社が、貴組合員らに対して行った今回の配転配属の発令は、他組合員と差別して貴組合 員を不利益に取り扱うとともに、貴組合を弱体化するために行った支配介入であり、労働組 合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると茨城県地方労働委員会におい て認定されました。
  よって、当社は、ここにその責任を認め、再びこのような行為を繰り返さないことを誓約 いたします。
                               年   月   日
                       東日本旅客鉄道株式会社
                        代表取締役 Y1
   国鉄労働組合
    執行委員長 X1 殿
   国鉄労働組合水戸地方本部
    執行委員長 X2 殿 
判定の要旨  1300 転勤・配転
国労組合員27名に対して、国鉄が行った62年3月10日付配転、設立委員が行った同年3月16日付通知及び新会社が行った同年4月1日付以降の各配転配属が不当労働行為であるとされた例。

3900 「不利益の範囲」
本件配転配属は、組合員に心理的動揺を与えるための処遇であり、組合活動及び労働条件などに少なからぬ不利益を与えているとされた例。

4417 条件付命令・協議命令
本件配転配属にあたり復帰先の職場、職名については、労使間で具体的に協議するよう命じた例。

4911 解散事業における使用者
新会社と国鉄との人的関係、物的関係、法的関係及び国労対策の面等からみると、国鉄、設立委員及び新会社らの同一性、連続性は顕著であり、新会社は被申立人適格を有するとされた例。

5200 除斥期間
国労が63年3月31日付で追加申立てた14名の不当配転・配属は、1年を経過しているが、すでに申し立てられている不当労働行為の一環としてなされてきた救済申立てであるから、いわゆる「除斥期間」に該当しないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集935頁 
評釈等情報   

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