概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(新潟配属等) |
事件番号 |
新潟地労委 昭和62年(不)第3号
新潟地労委 昭和62年(不)第5号
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申立人 |
国鉄労働組合新潟地方本部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 6月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の、(1)組合員23名に対し本来業務から文鎮作り等の雑務への配転(2)同23名の関連会社への出向(3)前記問題に関する団交拒否が争われた事件で、(1)、(2)について7名に対する配属発令中の兼務配属部分の取消し、23名に対する出向発令取消し、原職復帰、他組合と差別することによる支配介入の禁止及び文書掲示を命じ、(3)については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人国鉄労働組合新潟地方本部に所属する別紙記載の組合員のうちX1、 他6名に対する昭和62年4月1日付配属発令中、兼営業開発部事業課課員又は営業開発担当 の部分、その余の各組合員に対する同発令中、勤務箇所、兼営業開発部事業課課員又は営業 開発担当の部分並びに全組合員に対する昭和62年7月1日付又は同月10日付出向発令をいず れも取り消し、同人らを本来の勤務箇所における本来業務に復帰させなければならない。 2 被申立人は、上記の組合員の復帰に係る具体的方法について、速やかに申立人組合と協議 し、調整しなければならない。 3 被申立人は、申立人組合に所属する組合員の今後の配属ないし出向について、他組合(全 国鉄動力車労働組合を除く。)所属の組合員と差別扱いをすることによって、申立人の組 織・運営に支配介入してはならない。 4 被申立人は、この命令書写し交付の日から5日以内に、縦55cm×横80cm大の白色木板に下 記のとおり黒字で明瞭に書いて、これを10日間、被申立人会社新潟支社の正面出入口の見易 い場所に、毀損することなく、掲示しなければならない。 記 当社が、貴組合所属の組合員X2ほか22人に対して行った昭和62年 4月 1日付の配属発令 と同年7月1日、10日付の出向発令は、新潟県地方労働委員会によって、労働組合法第7条 第1号、第3号に違反する不当労働行為に当たると認定されましたので、再びこのような行 為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 国鉄労働組合新潟地方本部 執行委員長 X3 殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 5 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
会社が国労組合員23名に対して行った62年4月1日付配属発令が不当労働行為であるとされた例。
1301 出向
会社が国労組合員23名に対して行った62年7月1日及び同月10日付出向命令が不当労働行為であるとされた例。
2301 人事事項
本件申立人地本が支社に対して出向の基準に関する事項につき団交を申入れたところ、本件は本部、本社間で継続して協議されているとして、これに応じなかったことが不当労働行為ではないとされた例。
4417 条件付命令・協議命令
本件配属及び出向問題の救済として、その解消を含む具体的復帰方法については、労使協議・調整により対応すべきことを命じた例。
4905 経営補助者
会社の支社は、企業主体である法人の構成部分にすぎず、使用者には当たらないとして、会社にのみ救済を命じた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集889頁 |
評釈等情報 |
 
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