概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(石川配属) |
事件番号 |
石川地労委 昭和62年(不)第5号
石川地労委 昭和62年(不)第7号
石川地労委 昭和62年(不)第8号
石川地労委 昭和62年(不)第9号
石川地労委 昭和62年(不)第10号
石川地労委 昭和63年(不)第2号
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申立人 |
国鉄労働組合北陸地方本部石川県支部 |
申立人 |
国鉄労働組合北陸地方本部糸魚川支部 |
申立人 |
国鉄労働組合北陸地方本部 |
申立人 |
個人107名 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 6月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員107名に対し本来業務から旅行センター、関連会社に配属、出向、配転発令を行ったことが争われた事件で、(1)85名に対する配属、出向、配転発令の撤回及び本務への再配属並びに再配属に係る協議もしくは団交、(2)107名の各発令に関する文書掲示を命じ、22名に対する各発令については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、別紙1記載のX1、X2ないしX3、X4ないしX5、X6、X7、X8、 X9ないしX10、X11ないしX12、X13ないしX14、X15、X16、X17ないしX18、X19、 X20、X21ないしX22及びX23ないしX24の申立人に対し、次の措置を講じなければならな い。 記 (1)設立委員が西日本旅客鉄道株式会社設立委員会委員長名でなした別紙2記載の昭和62年 3月16日付事前通知書による同年4月1日付の配属通知及び被申立人がなした同年9月 22日付事前通知書による同年10月1日付組織改正配属の発令並びに別紙2「昭和62年 4 月2日以降結審時までの異動」欄記載の出向の発令及び所属変更の配転の発令をそれぞ れ撤回して、申立人らを、別紙2「4.1 委員配属本務」欄記載の所属・職名またはそれ に相当する所属・職名に再配属し、鉄道輸送事業部門の業務に従事させること。 (2)被申立人は、上記(1)の再配属の具体的方法に関し、申立人国鉄労働組合北陸地方本部か ら協議もしくは団体交渉の申し入れを受けた場合は、誠実にこれに応じること。 2 被申立人は、申立人X25に対する昭和63年3月25日付の金沢事業所への配転の発令を撤回 し、同人を金沢支社総務部経理課(情報通信)情報運用係へ復帰させなければならない。 3 被申立人は、申立人らに対するものとして、本命令書受領後すみやかに、下記文書を申立 人らを代表する申立人3組合に手交するとともに、縦1.5m×横2mの白紙に明瞭に墨書し て、被申立人本社及び金沢支社の正面玄関並びに金沢駅、七尾駅及び糸魚川駅の各駅舎の従 業員の見易い場所に、毀損することなく10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 国鉄労働組合北陸地方本部 執行委員長 X26 殿 国鉄労働組合北陸地方本部石川県支部 執行委員長 X16 殿 国鉄労働組合北陸地方本部糸魚川支部 執行委員長 X27 殿 西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 設立委員及び当社が、昭和62年4月1日付ないし同年4月2日以降、石労委昭和62年 (不)第5号、同第7号、同第8号、同第9号、同第10号及同63年(不)第2号併合事件の 申立人である貴組合所属の組合員 107人に対して行った配属、出向及び配転の発令は、労働 組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると、石川県地方労働委員会に おいて認定されました。 当社は、このような行為を行ったことを反省するとともに、今後繰り返さないように留意 します。 4 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1301 出向
本件出向対象者のうちX4及びX28については、出向発令がなされないまま、事前通知は取り消されているので、出向の事前通知を受けた件については不当労働行為とまではいえないとされた例。
1300 転勤・配転
国労組合員107名に対し、設立委員が委員長名でなした62年3月16日付事前通知書による同年4月1日付の配属通知が不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
新会社がなした62年9月22日付事前通知書による同年10月1日付組織改正配属の発令が不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
1301 出向
新会社がなした62年4月2日以降、結審時までの各出向発令及び所属変更の配転命令が不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
本件配転対象者のうちのX29の配転先の業務が、同人の国鉄時代に担当していた業務とほぼ同様な業務であり、かつ、通勤事情の悪化も認められないので不当労働行為とまでは判断できないとされた例。
1300 転勤・配転
1302 就業上の差別
国労組合員X25を63年3月25日付で経理課から事業所へ配転し、さらに同年6月1日付で無人駅売店へ配転したことが不当労働行為であるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件配属などの対象組合員は、精神的、経済的不利益を受けているとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
4417 条件付命令・協議命令
4420 団交を命じた例
申立人個人らの再配属の具体的方法に関し、申立人組合から協議もしくは団交の申入れを受けた場合は誠実に応ずるよう命じた例。
4421 文書掲示等を命じた例
本件配属対象者X30は既に会社を退職しているので、文書の手交及び掲示を命じた例。
4611 P.Nの掲示の場所を配慮した例
本件文書掲示の場所について、本社及び支社のほか、事業所での掲示については、旅行センター等の所在する金沢駅等3駅の駅舎に掲示するよう命じた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄が行った62年3月10日の配属決定は、設立委員が国鉄に包括的に代行させたもので、その行為の責任は設立委員が負うべきであり、新会社がその責任を負うことも当然であるとされた例。
5121 挙証・採証
本件審査において申立人らは、個人報告書も提出し、量的観察方式のみで立証を行ったわけではないことから、配転等に関する事件で、大量観察方式による立証は馴染まないとする会社の主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集797頁 |
評釈等情報 |
 
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