労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  松下酒類卸 
事件番号  兵庫地労委 昭和62年(不)第12号 
申立人  全日本運輸一般労働組合神戸支部 
被申立人  松下酒類卸 株式会社 
命令年月日  平成 1年 6月20日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員X1の労災補償と安全上の問題等に関する団交申入れに対し、使用者には当たらないとして団交を拒否したことが争われた事件で、申立人組合との団交に応じることを命じた。 
命令主文  被申立人は申立人との間で、(1)分会員X1の労災補償と安全上の問題について(2)就労条件の引上げについて(休憩時間、時間賃率の引上げ10%)(3)過積載問題についてを議題とする団体交渉をしなければならない。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
会社と運送事業の免許を有しない車両持込み運転手である分会員らとの間の契約は運送請負契約であり、使用従業関係は存在しないとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集786頁 
評釈等情報   

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