労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本貨物鉄道(全動労組合バッジ) 
事件番号  岩手地労委 昭和62年(不)第6号 
申立人  全国鉄動力車労働組合東日本地方本部盛岡支部 
申立人  全国鉄動力車労働組合東日本地方本部 
申立人  全国鉄動力車労働組合 
被申立人  日本貨物鉄道  株式会社東北支社 
被申立人  日本貨物鉄道  株式会社 
命令年月日  平成 1年 6月17日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員9名に対し組合バッジ着用を理由に62年夏季手当を減額支給したことが争われた事件で、同9名に対するバック・ペイ及びこれに関する文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人日本貨物鉄道株式会社は、申立人らに所属する別記記載の組合員に対し、昭和62 年夏季手当から減額した別記金額を支払わなければならない。
2 被申立人らは、連名で、申立人らそれぞれに対し、本件命令書交付の日から7日以内に、 下記文書を手交しなければならない。
                      記
                                  年  月  日
   全国鉄動力車労働組合
    執行委員長 X1 殿
   全国鉄動力車労働組合東日本地方本部
    執行委員長 X2 殿
   全国鉄動力車労働組合東日本地方本部盛岡支部
    執行委員長 X3 殿
                            日本貨物鉄道株式会社
                             代表取締役 Y1
                            日本貨物鉄道株式会社東北支社
                             支 社 長 Y2
  当社が、貴組合に所属する組合員に対し、組合バッジ着用を理由として、昭和62年夏季手 当を減額支給したことは、今般岩手県地方労働委員会において、労働組合方第7条第1号及 び第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り 返さないことを誓約いたします。
            (下記略) 
判定の要旨  0210 リボン・ワッペン等の着用
全動労組合員が勤務時間中に組合バッジを着用したことが職務専念義務に違反しておらず、正当な組合活動であるとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
1400 制裁処分
全動労組合員9名に対し、組合バッジ着用を理由に62年夏季手当を減額支給したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集764頁 
評釈等情報   

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