概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(烏山自動車営業所) |
事件番号 |
栃木地労委 昭和62年(不)第8号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合東日本本部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部烏山自動車営業所分会 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 6月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員らに対し営業所長を通じて申立組合から脱退を勧奨、強要したことが争われた事件で、職制を通じての脱退勧奨、強要による支配介入の禁止及びこれに関する文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部烏山自動車営業所分会に所属 する組合員に対し、被申立人会社の職制を通して、申立人組合からの脱退を勧奨したり、強 要したりするなどして申立人組合の組織運営に支配介入してはならない。 2 被申立人は、本命令を受領した後速やかに、申立人に対し、下記の文書を手交しなければ ならない。 記 当社が、貴組合員に対し、職制を通して、申立人組合への加入又は不脱退に伴う不利益や 脱退に伴う利益を示唆するなどの言動を行ったことは、労働組合法第7条第3号で禁止され ている不当労働行為であると栃木県地法労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 国鉄労働組合東日本本部 執行委員長 X1 殿 国鉄労働組合東京地方本部 執行委員長 X2 殿 国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 執行委員長 X3 殿 国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 烏山自動車営業所分会 執行委員長 X4 殿 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社営業所長の国労組合員X5及び分会書記長に対してなした発言が支配介入に当たるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2624 組合人事への干渉
会社営業所長の組合分会長に対する発言が、一連の発言の関係及び当時の36協定をめぐる状況からみて、分会ごとに国労を脱退するよう迫った支配介入に当たるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
会社営業所長の発言は、職制機構の一員としてなされたものであり、当然会社が責任を負うべきものとされた例。
5121 挙証・採証
組合が証拠として提出した録音テープは、所長の了解を得ていないことをもって直ちに証拠能力を否定すべき理由とはならないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集736頁 |
評釈等情報 |
 
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