労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本シェーリング 
事件番号  大阪地労委 昭和61年(不)第78号 
大阪地労委 昭和62年(不)第42号 
申立人  化学一般日本シェーリング労働組合 
被申立人  日本シェーリング 株式会社 
命令年月日  平成 1年 6月15日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)昭和60年冬季及び同61年夏季、冬季一時金を低査定しこと、(2)61年賃上げ、60年冬季・61年夏季一時金の交渉において業務効率等協力条項を受け入れることを協定締結の条件としたことが争われた事件で、(1)について各一時金の再査定、バック・ペイ、文書掲示を命じ、(2)については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員に対し、昭和60年冬季一時金、同61年夏季一時金及び同年冬季 一時金を次のとおり是正し、これにより算出した額から既に支払った額を控除した額及びこ れに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
 (1)申立人組合員の平均支給月数が、昭和60年冬季一時金については4.30か月、同61年夏季   一時金については3.40か月、同年冬季一時金については4.30か月となるように再査定す   ること。
  (2)上記(1)の再査定は、既に申立人組合員各人に支払った額を下回らない限度において行う   こと
2 被申立人は、1.5m×3m大の白紙木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人会社正面 玄関付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                     記
                                  年 月 日
   化学一般日本シェーリング労働組合
    執行委員長 X1 殿
                          日本シェーリング株式会社
                           代表取締役 Y1
  当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及 び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り 返さないようにいたします。
                     記
  昭和60年冬季一時金、同61年夏季一時金及び同年冬季一時金において、貴組合員を不当に 低く査定して不利益に取り扱ったこと
3 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
60年冬季、61年冬季・夏季各一時金において、申立人組合の組合員を別組合の組合員に比べ低く査定したことが不当労働行為であるとされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
61年度賃上げ等の交渉に際し、業務効率等協力条項を組合が受け入れることを協定締結の条件としたことが、同条項締結後の諸事情からみて、それをもって支配介入があったとまでは言えないとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集722頁 
評釈等情報   

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