労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大手前高松高等(中)学校 
事件番号  香川地労委 昭和60年(不)第7号 
申立人  香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 
被申立人  学校法人 倉田学園 
命令年月日  平成 1年 6月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  学園が、(1)裁判所の決定により教諭に復職したX1の賃金を非常勤講師時のまま据え置いたこと、(2)同人に対する担当はずし、学校行事への参加拒否を行ったこと、(3)同人に対し無許可職場離脱を理由に出勤停止処分等を行ったことが争われた事件で、(1)X1の教諭としての処遇(2)校務分掌等の処遇に関する差別の禁止(3)出勤停止処分等の撤回及びバック・ペイを命じた。 
命令主文  1 被申立人学園は、申立人組合の組合員X1の教諭としての在職年数を昭和60年度を10年目 として処遇し、昭和60年度賃金については、香川県「公立学校職員の給料等に関する条例」 高等学校教育職の給料表準用につき在職年数10年目を基礎として算出した額から、支払い済 賃金を差し引いた額を支払わなくてはならない。
  また、期末手当については、上記基礎に基づき算出した金額と支払い済金額との差額を支 払わなければならない。勤勉手当については、他教諭と同様の算定方法により算定した金額 を支払わなければならない。
  更に、これら各々に対する所定の支払い期日から支払い済に至るまで、年5分の割合によ る金員を支払わなければならない。
2 被申立人学園は、申立人組合の組合員X1につき、同人の校務分掌、その他の処遇につい て、他の教諭と差別することなく相当の配慮をしなければならない。
3 被申立人学園は、申立人組合の組合員X1に対する昭和61年7月26日付「厳告処分」、昭 和62年3月11日付「減給処分」、昭和62年5月1日付「出勤停止処分」を撤回し、同人に対 し、上記処分による昭和62年3月分賃金減給額金 3,326円、同年5月分賃金減給額金45,022 円、同年夏期一時金減給額金52,902円及びこれらに対する所定の支払い期日から支払い済に 至るまで、年5分の割合による金員を支払わなければならない。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
1302 就業上の差別
学園が仮処分により復職した組合員X1に対してなした各付けによる賃金支給及び学校業務からの排除行為が不当労働行為であるとされた例。

1400 制裁処分
学園が、組合員X1を無断職場離脱及びカウンセラー室入室命令不服従を理由に、厳告処分、減給処分及び出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
学園が仮処分決定により復職した組合員X1を学校業務から一切排除することは差別であると判断した例。

4825 その他
組合が加入を認めている主任は、労組法2条但書1号に該当すると認めるに足る疎明はなく、申立人組合は申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集673頁 
評釈等情報   

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