労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エレクトロラックス・ジャパン 
事件番号  大阪地労委 昭和63年(不)第10号 
申立人  総評全国一般労働組合大阪地方本部エレクトロラックス・ジャパン労働組合 
被申立人  エレクトロラックス・ジャパン 株式会社 
命令年月日  平成 1年 5月25日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、賃金引上げ等に関する団交申入れに対し、組合が申立人適格を有していないこと等を理由に拒否したことが争われた事件で、誠意をもって速やかに団交を行うこと及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人から昭和63年2月2日付で申入れのあった賃金引上げ等を議題とする 団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                     記
                                年  月  日
   総評全国一般労働組合大阪地方本部
    エレクトロラックス・ジャパン労働組合
     代表者 執行委員長 X1殿
                       エレクトロラックス・ジャパン株式会社
                        代表者 代表取締役 Y1
   当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号  に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さな  いようにいたします。
                     記
   貴組合から昭和63年2月2日付けで申入れのあった賃金引上げ等を議題とする団体交渉  に応じなかったこと。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
現在課長であるX1が委員長である申立人組合は、労働法上の保護を受け得ない組合であるとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

2113 交渉団体として不適格
組合が、労働条件に関する団交を申し入れている限り、会社が、組合結成の動機・目的又は団交申入れの動機・目的を疑問視して団交に応じないのは不当労働行為であるとされた例。

2210 組合員名簿・組合規約不提出
会社が文書回答を求めている組合の適格性、組合役員の権限・責任等は、いずれも組合内部の問題であり、組合がこれに回答せず、また組合規約を提出しないことをもって団交を拒否する正当理由とはならないとされた例。

4825 その他
現在課長である組合員X1は、監督的地位にある労働者及び会社の利益を代表する者に該当しないので、同人が委員長を努める申立人組合は申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集594頁 
評釈等情報   

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