概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(浦和電車区) |
事件番号 |
埼玉地労委 昭和62年(不)第4号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部上野支部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部上野支部浦和電車区分会 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 5月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員22名を運転士等の本来業務から旅行センター等への兼務発令、出向発令及び勤務指定を行ったこと、指導運転士X1を解任したことが争われた事件で、上記22名に対する兼務発令、出向発令の撤回、本務への復帰及び公正な勤務指定、X1に対する指導運転士の担務指定、上記による支配介入の禁止及び文書掲示を命じ、陳謝文の手交については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合東京地方本部、同国鉄労働組合 東京地方本部上野支部及び同国鉄労働組合東京地方本部上野支部浦和電車区分会に所属する 別表1及び同2記載の組合員に対してなされた、昭和62年3月16日付配属通知による同年4 月1日付兼務発令、同年5月20日付兼務発令及び同年7月10日付出向発令を、それぞれ撤回 し、当該組合員らの勤務箇所を浦和電車区として、別表1職名欄記載の主任運転士、運転 士、車両技術係、車両係または事務係としての職務に復帰させなければならない。 2 被申立人は、被申立人の浦和電車区に所属する運転士に対する交番勤務、予備勤務及び日 勤勤務などの勤務指定並びに同電車区の検修職場における勤務指定について、所属組合のい かんによらない公正な勤務指定を速やかに行わなければならない。 3 被申立人は、主任運転士X1に対し、指導運転士の担務指定をしなければならない。 4 被申立人は、申立人らに所属する組合員に対する今後の配属発令、勤務指定、担務指定及 び出向発令に関し、他組合所属の組合員と差別取扱いをすることによって、申立人らの組 織・運営に支配介入してはならない。 5 被申立人は、本命令受領の日から7日以内に、下記文書縦1.5m×横2mの 白紙一杯に明 瞭に墨書して、被申立人の本社正面玄関及び浦和電車区の従業員の見やすい場所に7日間掲 示しなければならない。 記 平成 年 月 日 国鉄労働組合東京本部 執行委員長 X2 様 国鉄労働組合東京地方本部 上野支部 執行委員長 X3 様 国鉄労働組合東京地方本部 上野支部浦和電車区分会 執行委員長 X4 様 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社が、昭和62年4月1日付及び同年5月20日付で行った浦和電車区分会組合員に対する 兼務発令、当社が同年4月1日以降行った同分会所属の運転士及び検修職に対する勤務指定 並びに当社が同年7月10日付で行った出向発令は、いずれも労働組合法第7乗の第1号及び 第3号に該当する不当労働行為であると埼玉県地方労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう誓約いたします。 6 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
会社が国労組合員に対してなした設立委員の62年3月16日付配属通知による同年4月1日付兼務発令及び同年5月20日付兼務発令が不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
別組合運転士の多くが交番勤務に指定されているのに対して、国労運転士の殆どが日勤勤務に指定され、運転士本来の業務から外されたことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
本件電車区における検修職場では、国労組合員中交番検査に指定された者はわずかであり、しかも大多数は検修の本来業務から外され、雑務に従事していることから本件勤務指定は不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
国鉄時代7年間指導運転士であった組合員X1が主任運転士に担務指定されたことが不当労働行為であるとされた例。
1301 出向
会社が62年7月10日付で国労組合員2名に対してなした出向発令が不当労働行為であるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件申立にかかる組合員らは、兼務発令等をうけたことにより、精神的、経済的及び組合活動上の不利益を被ったとされた例。
4911 解散事業における使用者
設立委員は、新会社発足時の社員の配属などの作業を国鉄に代行させ、62年3月16日に採用決定者に配属などの通知を行ったものであり、その行為は新会社がしたものとみなされるべきであるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集528頁 |
評釈等情報 |
 
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