概要情報
事件名 |
日之出化学工業(61年年末一時金) |
事件番号 |
京都地労委 昭和62年(不)第15号
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申立人 |
化学一般労働組合連合京都滋賀地方本部 |
申立人 |
化学一般日之出化学工業労働組合 |
被申立人 |
日之出化学工業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 5月12日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員13名に対し、61年年末一時金を低査定したことが争われた事件で、同一時金の平均査定額と13名への既支払額との差額の追加支給を命じた。 |
命令主文 |
被申立人日之出化学工業株式会社は、61年年末一時金の追加分として、X1、X2、X3、X4にそれぞれ13,900円、X5、X6、X7、X8、X9、X10にそれぞれ 8,900円、X11、X12、X13にそれぞれ 3,900円を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
61年年末一時金査定分の支給額について、申立人組合員を他の従業員と差別して支給したことが不利益取扱いであるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
X4及びX10は、本件結審時までに会社を退職し、申立人組合員である資格を失っているが、申立人組合を通じて救済を求める意思表示をしており、救済対象者である地位は失ってないとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
61年年末一時金支給差別の救済として、61年年末一時金の平均査定額との差額の追加支給を命じた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集406頁 |
評釈等情報 |
 
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