概要情報
事件名 |
久留米大学 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和62年(不)第9号
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申立人 |
久留米大学教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 久留米大学 |
命令年月日 |
平成 1年 5月 1日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
大学が、(1)組合員X1を課長としての適性に欠けるとして降任処分をしたこと、(2)組合員X2ら2名に対し超勤拒否を理由に訓告処分をしたことが争われた事件で、(1)降任処分の撤回、原職復帰、バック・ペイ(2)訓告処分の撤回、訓告がなかったものとしての取扱い及び降任・訓告処分による支配介入の禁止を命じ、陳謝文の掲示及び手交については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和62年 6月18日付でなしたX1に対する医学図書課長から用度課係員への 降任処分を撤回し、同人を原職又は原職相当の職に復帰させるとともに、降任処分の日から 原職又は原職相当の職に復帰するまでの間同人が原職にあったならば得られるはずであった 賃金額と係員としての賃金額との差額を支給しなければならない。 2 被申立人は、昭和62年 6月18日付でなしたX2及びX3に対する訓告を撤回し、これがな かったものとして取り扱わなければならない。 3 被申立人は、課長又は課長補佐の職にある申立人組合の組合員が正当な組合活動をしたこ とに対して、降任又は訓告に処することによって組合運営に介入してはならない。 4 その余の申し立てはこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
組合員X1を課長に昇任した後も組合員として留まり、組合側交渉委員として団交に出席する等課長として不適格であるとして用度課係員に降任処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。
1400 制裁処分
課長補佐である組合員2名を父兄会役員との懇親会への出席を拒否したこと、その他業務命令拒否を理由に訓告処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。
3300 不当労働行為とされた例
組合員X1に対する降任処分は、同人の労委で行った証言等を降任理由の一つとする点において7条4号に該当する不当労働行為であるとされた例。
4825 その他
大学内の事務組織運営の実体に照らすと、課長補佐以上の地位にある組合員の地位は、いずれも労組法2条但書1条に抵触せず、申立人組合は申立人適格があるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集297頁 |
評釈等情報 |
 
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