労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  プリマハム 
事件番号  大阪地労委 昭和63年(不)第33号 
申立人  プリマハム労働組合 
申立人  プリマハム労働組合関西支部 
被申立人  プリマハム 株式会社関西支店 
被申立人  プリマハム 株式会社 
命令年月日  平成 1年 4月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、年次有給休暇の取扱い変更に関する支部の団交申入れを、本社と組合本部間の交渉事項であるとして拒否したことが争われた事件で、支店をして組合支部と速やかに団交に応じること及び文書手交を命じ、支店に対する申立ては却下した。 
命令主文  1 被申立人プリマハム株式会社は、昭和63年 5月21日付で申立人プリマハム労働組合関西支 部からプリマハム株式会社関西支店に対し申入れのあった、有給休暇の取扱い変更にかかる 同支部と同支店との間の団体交渉について、同支店をして速やかに応じさせなければならな い。
2 被申立人プリマハム株式会社は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければ ならない。
                     記
   プリマハム労働組合
    中央執行委員長 X1 殿
   プリマハム労働組合関西支部
    支部執行委員長 X2 殿
                            プリマハム株式会社
                             代表取締役 Y1
  当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に 該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないよ うにいたします。
                     記
  貴組合関西支部から昭和63年 5月21日付けで申入れのあった有給休暇の取扱い変更にかか る団体交渉に当社関西支店が応じなかったこと。
3 申立人らのプリマハム株式会社関西支店に対する申立ては却下する。 
判定の要旨  2242 回答なし
有給休暇の起算日の変更について、支部と支店との間で協議すべき事項が存するので、支店が支部との団交を拒否したことは不当労働行為であるとされた例。

2300 賃金・労働時間
有給休暇の起算日の変更は労働条件にかかわる問題であり、大阪支店における具体的な問題取扱いに関する事項であるので、支店と支部間の団交事項であるとされた例。

4905 経営補助者
大阪支店は会社の組織の一構成部分に過ぎず、当事者適格を認められないとして、支店に対する申立てを却下した例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集290頁 
評釈等情報   

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