概要情報
事件名 |
浜松市清掃公社 |
事件番号 |
静岡地労委 昭和60年(不)第9号
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申立人 |
浜松市清掃公社労働組合 |
被申立人 |
財団法人 浜松市清掃公社 |
命令年月日 |
平成 1年 4月25日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、59年年末一時金の査定について、組合員を差別したことが争われた事件で、同一時金の再査定、バック・ペイ及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員に対する昭和59年年末一時金の賞与について、次のような措置 を講じなければならない。ただし、申立人組合員に既に支払った額を下回ってはならない。 また、申立人組合員のうち賞与の支給対象者ではないX1及びX2の両人を除くものとす る。 (1)申立人組合員の賞与支給対象者の考課査定を浜松市公社労働組合の組合員の賞与支給対 象者の考課査定と均衡を失しないよう再査定し、支給額を是正しなければならない。 (2)申立人組合員の賞与支給欠格条項該当者に対する公社の裁量による支給については、浜 松市公社労働組合の組合員の賞与支給欠格条項該当者に支給した欠格内容の程度に対応 した支給金額と均衡を失しないよう再査定し、支給額を是正しなければならない。 2 被申立人は、前項において是正された申立人組合員に対して支払うべき賞与相当額と、既 に支払われた額との差額を支払わなければならない。この差額の支払いについては、支払わ れるべき日の翌日から年5分の割合による金員を加算して支払わなければならない。 3 被申立人は、命令書交付の日から7日以内に、下記の文書を申立人に手交しなければなら ない。 記 当公社が、昭和59年年末一時金のうち賞与部分について、貴組合の組合員に対して、浜松 市公社労働組合の組合員に比し、全体的に低く査定し支給した行為は、貴組合員に対する不 利益取扱いであり、ひいては貴組合に対する弱体化を図った支配介入行為であると静岡県地 方労働委員会において認定されました。 今後はこのような行為を繰り返さないように誓約いたします。 平成 年 月 日 浜松市清掃公社労働組合 執行委員長 X3 様 財団法人 浜松市清掃公社 理事長 Y1 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
59年年末一時金の考課査定について、申立人組合の組合員を別組合の組合員に比し低く査定したことが不当労働行為であるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
本件申立て後、組合を脱退し別組合に加入した5人については救済の対象としないとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
59年年末一時金の査定差別の救済として、別組合員の考課査定と均衡を失しないよう再査定して、支給額の是正を命じた例。
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業種・規模 |
廃棄物処理業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集199頁 |
評釈等情報 |
 
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