労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  函館バス 
事件番号  北海道地労委 平成 1年(不)第7号 
申立人  日本私鉄労働組合総連合会北海道地方労働組合 
被申立人  函館バス 株式会社 
命令年月日  平成 1年 4月14日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、賃金等についての集団交渉方式による団交を拒否したことが争われた事件で、誠意をもっての集団交渉方式による団交を行うこと及びこれに関する陳謝文の掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の申し入れた平成元年4月以降賃金並びに年間臨時給要求にかかる集 団交渉方式による団体交渉に、誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、下記内容の陳謝文を縦1m×横1.5mの白色木板に楷書で墨書し、本社正面玄 関の見やすい場所に命令交付の翌日から10日間掲示しなければならない。
                     記
                  陳  謝  文
  会社が、貴組合の申し入れた集団交渉方式による団体交渉を拒否したことは、労働組合法 第7条第2号に該当する不当労働行為であると北海道他方労働委員会によって認定されまし た。
  ここに深く陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
                                平成 年 月 日
   日本私鉄労働組合総連合会北海道地方労働組合
    執行委員長 X1 様
                            函館バス株式会社
                             代表取締役社長 Y1 
判定の要旨  2221 集団・統一交渉
会社が、申立人組合から申入れのあった元年4月以降賃金及び年間臨給要求に関し、集団交渉方式による団交に応じなかったことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集66頁 
評釈等情報   

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