概要情報
事件名 |
神戸タクシー |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和62年(不)第5号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合神戸支部 |
被申立人 |
神戸タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 4月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)分会員乗務の車輛からの無線機のマイク撤去(2)雇用契約等に関する団交拒否(3)掲示板の不貸与(4)仮眠室の使用を認めない等による分会大会の開催妨害をしたことが争われた事件で、誠意をもっての団交応諾、掲示板の貸与及び(1)ないし(4)に関する文書交付を命じ、文書の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が別紙記載の事項に関して要求する団体交渉につき、直ちに誠意を持 ってこれに応じなければならない。 2 被申立人は、申立人の神戸タクシー分会に対し、速やかに神戸タクシー神睦労働組合に貸 与しているのと同等の掲示板を貸与しなければならない。 3 被申立人は、本命令書写し受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人に交付しなけれ ばならない。 記 当社が、昭和61年12月11日から貴組合神戸タクシー分会の分会員の乗務する車輛から無線 機のマイクを撤去してその業務に支障を与えたこと、同分会及び貴組合との団体交渉を拒否 したこと、同分会の大会の開催を妨害したこと並びに同分会の掲示板貸与要求に応じなかっ たことは、いずれも兵庫県地方労働委員会において労働組合法第7条第2号及び第3号に定 める不当労働行為に該当すると認定されました。 よって、今後このような行為をしないよう留意いたします。 平成 年 月 日 全日本運輸一般労働組合神戸支部 執行委員長 X1 殿 神戸タクシー株式会社 代表取締役 Y1 4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
2249 その他使用者の態度
組合の団交申入れに対する会社の態度は、会社が一方的に設定した文書による団交申入れというルールに固執し、同ルールに沿わない組合の申入れは正式なものとはみない等誠実に対応したものとはいえないとされた例。
2249 その他使用者の態度
分会員X2の常務に対する発言を理由に以後の団交に一切応じていないのは誠実な対応を怠ったものであるとされた例。
2700 威嚇・暴力行為
分会の勤務時間内の大会開催について警告を発したり、大会参加者にも個別に警告を発したことが支配介入であるとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
会社が別組合には要求しなかった掲示板貸与協定の成立を、掲示板設置の前提として分会に臨んでいることが支配介入であるとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
別組合に対しては組合活動に便宜を供与しながら、分会に対しては、分会定期大会の会場として会社仮眠室の使用を認めなかったことが支配介入に当たるとされた例。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社における隔日勤務の場合の終業時間を午前5時から午前2時に変更し強制したことが、分会員全員が隔日勤務者であること等からみて支配介入に当たるとされた例。
1602 精神・生活上の不利益
3106 その他の行為
会社が分会員の乗務する車輛から無線機のマイクを撤去したことが支配介入に当たるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集49頁 |
評釈等情報 |
 
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