労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大手前高松高等(中)学校 
事件番号  香川地労委 昭和61年(不)第9号 
申立人  香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 
被申立人  学校法人 倉田学園 
命令年月日  昭和63年 9月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  学園が、解雇された講師を支援する組合ビラを生徒らに配付した組合員4名に対し、服務規律に反するとして警告書を交付したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
組合員X1ら被解雇者が、学園近くの市道上に主として登校中の生徒に文書を配布していた者の近くに立ち並ぶなどして支援行為に従事していたことは正当な組合活動であったとは認められないとされた例。

1400 制裁処分
被解雇者が市道上で主として登校中の生徒に文書を配布していた者の近くに立ち並ぶなどして支援行為を行っていた組合員4名を警告処分に付したことが不当労働行為ではないとされた例。

4825 その他
組合は、組合員資格について、いわゆる中間管理職などの使用者を代表する者を含めており、法2条但書1号に該当するので却下すべきであるとの主張が斥けられた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集763頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 平成1年7月20日 1361号 9頁 

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