労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日之出化学工業 
事件番号  京都地労委 昭和62年(不)第20号 
申立人  化学一般労働組合連合京都滋賀地方本部 
申立人  化学一般日之出化学工業労働組合 
被申立人  日之出化学工業 株式会社 
命令年月日  昭和63年12月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、労使間の係争事件について組合が親会社周辺で行ったビラ配付行為について、X1執行委員長に対し数度にわたり就業規則に違反する行為であり処分もあり得ると警告したことが争われた事件で、正当なビラ配付行為を理由として警告を発したり処分を行ってはならない旨を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
1 被申立人日之出化学工業株式会社は、申立人化学一般日之出化学工業労働組合の組合員が行う本命令書の別紙1及び別紙2のビラと同内容の正当なビラ配布行為を理由として、同人らに対し警告を発したり処分を行ったりしてはならない。
2 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
組合が、会社の親会社の本社周辺でビラを配布したことが、そのビラ記載内容の妥当性、業務に影響があったとの立証がないこと等から正当な組合活動であったとされた例。

0200 宣伝活動
組合がビラに地労委命令を履行すること等を記載して会社内の従業員に配布したことは正当な組合活動を逸脱していないとされた例。

0200 宣伝活動
組合が、会社部長の自宅周辺で集中的にビラを配布したことが、同人とその家族に対する嫌がらせを目的としたもので、正当な組合活動とは認められないとされた例。

2620 反組合的言動
会社部長の自宅周辺でのビラ配布を除く本件各ビラ配布は正当な組合活動と認められるので、これらについて処分等の報復的措置を示唆する警告をしたことが支配介入に当たるとされた例。

2620 反組合的言動
会社部長の自宅周辺でのビラ配布に対して警告をしたことが支配介入に当たらないとされた例。

4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
本件警告が正当な組合活動とそうでない活動とを共に対象としている事情があるので、正当なビラ配布行為に対する会社の警告等に限って禁止するのが相当であるとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集710頁 
評釈等情報   

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