労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  ヒノヤタクシー 
事件番号  岩手地労委 昭和62年(不)第7号 
申立人  全国自動車交通労働組合連合会岩手地方本部盛岡支部ヒノヤ分会 
被申立人  株式会社 ヒノヤタクシー 
命令年月日  昭和63年12月20日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、裁判所に提起されている組合員X1ら2名の解雇事件についての主張を撤回することを要求し、組合がこれに応じないことを理由に、非乗務員の62年度冬季一時金及び乗務員の賃上げに関する団体交渉を拒否したことが争われた事件で、上記事項に関する団体交渉に誠意をもって応ずるよう命じた。 
命令主文  主   文
 被申立人は、非乗務員の昭和62年冬期一時金及び乗務員の賃上げに関する申立人との団体交渉に誠意をもって応じなければならない。 
判定の要旨  2244 特定条件の固執
会社が、組合からの一時金、賃上げについての団交申入れを、別件訴訟において被解雇者側が主張した18項目の不当労働行為部分を取下げることを条件に固執したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集694頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約123KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。