労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  湯浅自動車教習所 
事件番号  和歌山地労委 昭和63年(不)第1号 
申立人  和歌山県自動車教習所労働組合協議会 
被申立人  株式会社 湯浅自動車教習所 
命令年月日  昭和63年11月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合の年末一時金に関しストライキ中の組合の集会を妨害したこと、(2)組合に対して上部団体からの脱退を強要したこと、(3)上部団体の事務局長X1を団交から排除しようとしたことが争われた事件で、(2)については文書手交を命じ、(1)及び(3)については、申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、下記の文書を申立人に手交しなければならない。
              記
 当社が、従業員の労働組合に対して貴協議会から脱退するように強要した行為は不当労働行為であると、和歌山県地方労働委員会によって認定されました。よって、当社は、今後従業員の労働組合が自由に上部団体を選択し、加盟する権利を保障します。
                    昭和 年 月 日
 和歌山県自動車教習所労働組合協議会
  議長 X2 殿
              株式会社 湯浅自動車教習所
               代表取締役 Y1
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
スト中に組合員の殆どが指導員室に集まり集会を行っていたところへ、校長が再三入ってきて発言をしたことが支配介入として命令を発する程度の不当労働行為性を有しないとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
組合の上部団体からの脱退は、少なくとも動機において任意のものとは考えられず、本件に関連する会社の言動は支配介入に当たるとされた例。

4614 文書手交のみを命じた例
4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
組合が上部団体から脱退し、陳謝の受領を拒否している本件にあっては、組合を名宛人とした陳謝文の掲示等を発するのは妥当でないこと等から文書手交を命じた例。

4823 上部団体
組合の上部団体は、会社が資格審査の証拠不備を主張した時点では整備されていなかったが、その後順次証拠が提出され、審査の結果、適格と決定されているので、申立人資格があるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集518頁 
評釈等情報   

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