概要情報
事件名 |
摂津生コンクリート |
事件番号 |
大阪地労委 昭和63年(不)第6号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
摂津生コンクリート 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年11月11日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1ら6名の解雇問題について、同人らは会社従業員ではないとして団体交渉に応じなかったことが争われた事件で、団体交渉の応諾及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人摂津生コン分会員X1ら6名に対する解雇に関して、申立人との団体交渉に速やかに応じなければならない。 2 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 執行委員長 X2 殿 摂津生コンクリート株式会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 貴組合摂津生コン分会員X1氏ら6名が当社の従業員ではないとして、同人らの解雇に関する団体交渉に応じなかったこと。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
申立外丸正は、業務関係等からみると会社の一部門として機能しているにすぎず、形式的雇用契約の存否はともかく、会社がX3らミキサー車運転手の使用者であり、同人らの解雇についての団交に応じる義務があるとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集469頁 |
評釈等情報 |
 
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