概要情報
事件名 |
電力中央研究所 |
事件番号 |
東京地労委 昭和57年(不)第115号
東京地労委 昭和59年(不)第8号
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申立人 |
X1 外7名 |
被申立人 |
財団法人電力中央研究所 |
命令年月日 |
昭和63年10月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
研究所が、(1)申立人X1ら8名の56年度上期及び下期各期末手当を低く査定したこと、(2)申立人X1ら8名の57年度定期昇給時の基本給を低く査定したこと、(3)申立人X1ら7名の57年、58年度の昇給、昇級で不利益に取り扱ったことが争われた事件で、(1)及び(2)について査定額を是正し差額を支払うこと、(3)について58年8月1日付けで昇格・昇級させ、賃金の差額支払うこと及びこれに係る履行報告を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人財団法人電力中央研究所は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7および同X8に対し、次の措置を講じなければならない。 (1) 同人らの昭和56年度上期期末手当および昭和56年度下期期末手当の各査定額をいずれもIIIランクの査定額に是正し、その是正した査定額をそれぞれ支払うこと、但し、X1の昭和56年度下期期末手当についてはその是正した査定額と既に支払われた査定額との差額を支払うこと。 (2) 同人らの昭和57年度定期昇給時における基本給の査定額をIIIランクの査定額に是正し、その査定額をそれぞれ支払うこと、但し、X1については是正した査定額と既に支払われた査定額との差額を支払うこと。 2(1) 被申立人は、X3を除く申立人らに対し、次の措置を講じなければならない。 (1) 昭和57年8月1日付をもって、申立人X1および同X6を上級職能3級に昇級させること。 (2) 昭和58年8月1日付をもって、申立人X4をを上級職能1級に、同X5を高度職能1級にそれぞれ昇格させること。 (3) 昭和58年8月1日付をもって、申立人X2および同X7を上級職能2級に、ならびに同X8を熟練職能2級にそれぞれ昇級させること。 (2) 被申立人は、上記(1)で是正した各職能資格等級に基づき、発令日以降の同人らの基本給、資格手当および期末手当の各支給額を是正し、これら是正額と既に支払われた額との差額をそれぞれ支払わなければならない。 3 被申立人は、前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
57・58年度の昇格、昇級の実施にあたり、執行部批判派の中心メンバーである申立人X1ら7名を不利益に扱ったことが不当労働行為であるとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
57年度の昇級の実施にあたり、執行部批判派の中心メンバーである申立人X1ら8名を不利益に扱ったことが不当労働行為であるとされた例。
1202 考課査定による差別
研究所が56年度上期・同下期期末手当及び57年度定昇について、執行部批判派の中心メンバーである申立人X1ら8名の人事考課を低位に評価したことが不当労働行為であるとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
56年度期末手当についての申立人らの人事考課は、中位程度とみるのが相当であるので、同人らの査定額を、同人らの専門職位別ないし職能資格に定まる査定ランクのうちIIIランクの査定額に是正するよう命じた例。
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業種・規模 |
学術研究機関 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集363頁 |
評釈等情報 |
 
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