概要情報
事件名 |
ジャパン・ファンド・トラスト |
事件番号 |
大阪地労委 昭和62年(不)第70号
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申立人 |
総評全国一般労働組合大阪地方連合会大阪一般労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ジャパン・ファンド・トラスト |
命令年月日 |
昭和63年 9月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1の解雇問題に関する団体交渉に応じないことが争われた事件で、団体交渉に誠意をもって応ずるよう命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人組合員X1の解雇に関する申立人との団体交渉に誠意をもって応じなければならない。 2 申立人のその他の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2112 雇用する従業員不存在
組合員X1は、解雇された後、組合に加入しているが、X1と会社との間にはX1の解雇問題が未解決のまま存在しているので、同問題に関して、会社は組合との団交を拒否できないとされた例。
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
元代表取締役で、解雇された当時、営業部長であったX1は、その権限内容からみて、形式的にも、実質的にも会社の雇用する労働者であったと判断するのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集282頁 |
評釈等情報 |
 
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