労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  池貝鉄工(年末一時金) 
事件番号  神奈川地労委 昭和62年(不)第43号 
申立人  X1 外6名 
被申立人  池貝鉄工 株式会社 
被申立人  池貝サービス 株式会社 
命令年月日  昭和63年 9月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、申立人7名について、61年年末一時金の査定を最低ランクとしたことが争われた事件で、(1)再査定、バック・ペイ、(2)文書交付及び掲示を命じた。 
命令主文  主   文
1 被申立人池貝鉄工株式会社及び同池貝サービス株式会社は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6及び同X7の昭和61年年末一時金につき、最低ランクによる査定を取り消し、勤務実績評定に基づき公正に査定をやり直し、是正のうえ、既支給額との差額相当額にそれぞれ年5分相当額の金員を加算して支払わなければならない。
2 被申立人池貝鉄工株式会社は、本命令後速やかに、下記内容の誓約書を申立人X2、同X3、同X4、同X5、同X6及び同X7に対して手交するとともに、縦2メートル、横 1.5メートルの白色木板に鮮明に墨書し、被申立人池貝鉄工株式会社の本社及び川崎工場の各入口正門の見やすい場所に、棄損することなく10日間掲示しなければならない。
            誓 約 書
 貴殿らに対し、昭和61年年末一時金につき最低ランクによる査定を行って差別したことは、神奈川県地方労働委員会によって労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 当社はここにその責任を認め、深く反省するとともに再びこのような行為を繰り返さないことを誓います。
                昭和 年 月 日
              池貝鉄工株式会社
               代表取締役 Y1
 X2 殿
 X3 殿
 X4 殿
 X5 殿
 X6 殿
 X7 殿
3 被申立人池貝サービス株式会社は、本命令後速やかに、下記内容の誓約書を申立人X1に対して手交するとともに、縦2メートル、横 1.5メートルの白色木板に鮮明に墨書し、被申立人池貝サービス株式会社の本社及び鶴見工場の各入口正門の見やすい場所に、棄損することなく10日間掲示しなければならない。
            誓 約 書
 貴殿に対し、昭和61年年末一時金につき最低ランクによる査定を行って差別したことは、神奈川県地方労働委員会によって労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 当社はここにその責任を認め、深く反省するとともに再びこのような行為を繰り返さないことを誓います。
                昭和 年 月 日
              池貝サービス株式会社
               代表取締役 Y1
 X1 殿 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、本件申立人らに対して行った61年年末一時金における最低ランクの査定が不当労働行為であるとされた例。

4415 賃金是正を命じた例
本件一時金について最低ランクに査定したことの救済として、最低ランクによる査定の取消し後は、勤務実績評定に基づき公正に査定をやり直すことを命じた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集267頁 
評釈等情報   

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