労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  広島化製企業組合 
事件番号  広島地労委 昭和62年(不)第1号 
広島地労委 昭和62年(不)第2号 
申立人  広島県西部労働組合 
被申立人  広島化製企業組合 
命令年月日  昭和63年 9月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  被申立人が、(1)組合員3名を本務である運転業務から外す配置転換を行ったこと、(2)同1名を休日出勤拒否を理由に出勤停止処分にしたこと、(3)同1名の62年の昇給額を低額としたこと、(4)同1名を勤務状態が悪いとして出勤停止処分としたことが争われた事件で、(1)のうち組合脱退者を除く2名の原職復帰、バック・ペイ、(2)及び(4)につき処分の撤回、バック・ペイ、(3)についての昇給額の是正を命じた。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、昭和61年2月20日に配置転換したX1及び昭和61年5月27日に配置転換したX2を原職に復帰させ、両人に対して、配置転換以後原職復帰までの間に受けるはずであった運転手当相当額を支給しなければならない。
2 被申立人は、X3に対して、昭和62年1月8日付けで行った3日間の出勤停止処分及び昭和62年4月8日付けで行った7日間の出勤停止処分がなかったものとして取り扱い、同人に対して、出勤停止処分により減額した諸給与相当額を支給しなければならない。
3 被申立人は、X3に対する昭和62年1月の昇給額を日額50円に是正し、同人に対し、昭和62年1月以降是正後の日給で支給しなければならない。
4 申立人にその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
勤務態度不良等を理由に分会書記長の昇給額を他の従業員と差別したことが不当労働行為であるとされた例。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
スト解除後職場に復帰した組合員3名を運転業務からはずし、雑役工へ配転したことが不当労働行為であるとされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
休日出勤を拒否したことを理由に分会書記長を出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会書記長を上司の業務命令に従わなかったことを理由に出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
5142 申立意思の放棄
被配転者X3は、既に組合脱退の意思表示をし、救済を求める意思もないことが認められるので、被救済利益はないとされた例。

業種・規模  飲料・たばこ・飼料製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集256頁 
評釈等情報   

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