事件名 |
光洋精工 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和62年(不)第30号
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申立人 |
総評全国金属労働組合光洋精工国分支部 |
被申立人 |
光洋精工 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 9月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、61年4月の資格等級の格付け及び役職への登用について、
組合員X1ら18名を別組合員に比べて差別して取り扱ったことが争われた事件で、上記員X1ら18名の役職、資格等級の是
正、賃金・一時金の差額支払い及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
主 文
1 被申立人は、次表氏名欄記載の申立人組合員に対し、同人らを昭和61年4月1日付けで同表役職欄及び資格等級欄記載の役
職及び資格等級に登用及び格付けされたものとして取り扱い、是正後支払うべき賃金、一時金と既に支払われた分との差額及びこ
れに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
氏 名 役職 資格等級
X1 区長 5級
X2 区長 5級
X3 区長 5級
X4 班長 6級
X5 班長 6級
X6 7-1級
X7 7-1級
X8 7-1級
X9 7-1級
X10 7-1級
X11 7-1級
X12 7-1級
X13 7-1級
X14 7-1級
X15 7-1級
X16 7-1級
X17 8級
X18 8級
2 被申立人は、申立人に対し、速やかに下記の文書を手交しなければならない。
記
総評全国金属労働組合 光洋精工国分支部
執行委員長 X19 殿
光洋精工株式会社
代表取締役 Y1
当社は、昭和61年4月1日付けの資格等級の格付け及び役職への登用について、貴組合の組合員X1、同X2、同X3、同
X4、同X5、同X6、同X7、同X8、同X9、同X10、同X11、同X12、同X13、同X14、同X15、同X16、
同X17、同X18の各氏を差別して取り扱いましたが、これらの行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第
1号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
61年4月1日付けの資格等級の格付及び役職への登用について、組合員18名を不利益に取り扱ったことが不利益取扱いである
とされた例。
4415 賃金是正を命じた例
本件格付け、役職登用についての救済として、当該組合員中養成工出身者を別組合員中の養成工出身者の平均資格等級に該当する
5級、区長に格付けするのが相当であるとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
本件格付けについての救済として、当該組合員中非養成工出身者を別組合員中非養成工出身者の平均資格等級に該当する7-1級
に格付けするのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集211頁 |
評釈等情報 |
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