労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  さかいタクシー 
事件番号  新潟地労委 昭和62年(不)第13号 
新潟地労委 昭和62年(不)第14号 
申立人  さかいタクシー労働組合 
申立人  全国自動車交通労働組合新潟地方連合会 
被申立人  さかいタクシー 株式会社 
命令年月日  昭和63年 8月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)チェック・オフを一方的に廃止したこと、(2)組合の申し入れた団体交渉を懲戒解雇された書記長の出席を理由に拒否したことが争われた事件で、かかる支配介入行為を繰り返さない旨の文書掲示を命じた。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、申立人さかいタクシー労働組合に対し、この命令書交付の日から5日以内に、縦55センチメートル、横80センチメートルの白紙に下記のとおり黒字で明りょうに書いて、これを10日間、会社営業所の組合員の見やすい場所に掲示しなければならない。
              記
 当社が、貴組合に対して組合費のチェック・オフを一方的に廃止した行為及び貴組合の申し入れた団体交渉を書記長X1の出席を理由に拒否した行為は、新潟県地方労働委員会によって不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。                    昭和 年 月 日
 さかいタクシー労働組合
  執行委員長 X2 殿
              さかいタクシー株式会社
               代表取締役 Y1
2 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
56年6月以来引き続き行われてきた組合費のチェック・オフを廃止すると一方的に通告し、実施したことが支配介入であるとされた例。

2121 被解雇者
被解雇者あるいは懲戒休職者である組合書記長の出席する団交を拒否したことが支配介入であるとされた例。

4603 その他
組合費のチェック・オフの廃止問題は、その後再開されているが、仮処分決定後の会社の対応等に照らし、今後同様の行為が行われるおそれがあるとして文書掲示を命じた例。

4613 P.Nのみを命じ、他の救済の必要性を認めなかった例
被解雇者である組合書記長の出席する団交拒否問題は、同人の懲戒休職処分が終了したことにより同人の出席する団交を拒否することはなくなったが、今後同種の行為が行われるおそれがあるとして文書掲示を命じた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集196頁 
評釈等情報   

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