労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  倉本計器精工所 
事件番号  東京地労委 昭和62年(不)第32号 
申立人  日本労働組合統一評議会 
被申立人  株式会社 倉本計器精工所 
命令年月日  昭和63年 8月23日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合員X1及びX2に対し、61年夏・冬各賞与につき低額の支給をしたこと、(2)上記X2を営業部から技術部生産技術課へ配置転換したことが争われた事件で、(1)について前年同期の支給率によって是正し、差額を支払うこと、(2)についてX2の配置転換を撤回し、原職に復帰させること、(3)これらに関する文書掲示後及び(4)履行状況の文書報告を命じた。 
命令主文  主   文
1 被申立人株式会社倉本計器精工所は、申立人日本労働組合統一評議会所属の組合員X1および同X2に対する昭和61年度夏期賞与および同冬期賞与をそれぞれ同人らの前年度同期の支給率をもって是正し、同人らに是正後に支給すべき各賞与と支払済みの賞与との差額を支払わなければならない。
2 被申立人会社は、上記X2に対する昭和62年4月1日付技術部生産技術課への配置転換を撤回し、同人を営業部の原職に復帰させなければならない。
3 被申立人会社は、本命令書受領後1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に下記の内容を楷書で明瞭に墨書きして、被申立人会社正面の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
              記
                    昭和 年 月 日
 日本労働組合統一評議会
 中央執行委員長 X3 殿
               株式会社 倉本計器精工所
               代表取締役 Y1
 当社が、貴組合所属のX1氏およびX2氏に対する昭和61年度夏期および冬期賞与支給に当り著しく低額な金員を支給したことならびに昭和62年4月1日付で見藤美総氏を営業部から技術部生産技術課に配置転換したことは、いずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注、年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
4 被申立人会社は、前記各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
組合を極度に嫌悪する会社の態度に対して社長宅や会社の近隣へビラ配布、取引先へ要請活動を行ったことが正当な組合活動の範囲に属するものとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
1202 考課査定による差別
分会結成以降一貫して分会を否認している会社に抗議等を行ったことが就業規則違反等であるとして、分会長及び書記長に対し61年度賞与を他の従業員と比して著しく低額支給したことが不当労働行為であるとされた例。

1300 転勤・配転
入社以来営業業務に従事してきた分会書記長を技術部生産技術課へ配転させたことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集154頁 
評釈等情報   

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