労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  豆タクシー(脱退勧奨) 
事件番号  岐阜地労委 昭和61年(不)第1号 
申立人  愛知県自動車交通労働組合 
被申立人  豆タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和63年 8月 3日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合脱退を勧奨したこと、(2)組合が掲示板に掲示した文書を破棄したこと、(3)別組合名義で申立組合を批判する文書を掲示したことが争われた事件で、(1)及び(2)について支配介入行為であるとして、将来の不作為とこれに関する文書手交を命じ、(3)については申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、
 (1) 申立人組合豆タクシー分会の組合員に対し同分会からの脱退を勧奨し、
 (2) 同分会が同分会掲示板に掲示する文書を破棄するなどして、
申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人は、下記文書を速やかに申立人に手交しなければならない。
              記
                    昭和 年 月 日
 愛知県自動車交通労働組合
 執行委員長 X1 殿
               豆タクシー株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が、貴組合豆タクシー分会組合員に対し同分会からの脱退を勧奨しまた同分会が同分会掲示板に掲示する文書を破棄したことは、不当労働行為であると岐阜県地方労働委員会により認定されました。
 よって、今後このような行為をしないよう留意いたします。
3 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2500 別組合の結成・援助
2610 職制上の地位にある者の言動
会社営業主任Y2が、別組合名義のビラを作成し、同組合の掲示板に張り出したことが、Y2が以前同組合の同僚から依頼をうけ、個人的に強力したもので会社が支配介入したものとはいえないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社運転部主任Y3が、分会への新加入者6名を勤務時間中呼び出し、分会を中傷し、分会からの脱退を勧奨したことが支配介入であるとされた例。

3020 組合活動への制約
分会員X2の解雇に係わるニュースを分会掲示板に掲示したところ、発行責任者X2はすでに解雇したもので、社内で組合活動を行うことは認められない等の理由で撤去したことが支配介入であるとされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
会社運転部主任Y4が分会を中傷し、分会からの脱退を勧奨したことが会社の意を体してなしたものであるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集134頁 
評釈等情報   

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