概要情報
事件名 |
明治屋 |
事件番号 |
愛知地労委 昭和62年(不)第1号
愛知地労委 昭和62年(不)第5号
愛知地労委 昭和62年(不)第6号
愛知地労委 昭和62年(不)第13号
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申立人 |
総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部 |
被申立人 |
関西明治屋商事 株式会社 |
被申立人 |
株式会社 明治屋 |
命令年月日 |
昭和63年 7月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)61年、62年の賃上げ及び一時金の査定につき不利益に取り扱ったこと、(2)62年の昇格を不利益に取り扱ったことが争われた事件で、(1)賃上げ及び一時金の各査定の是正、差額の支払い、(2)組合員26名の昇格、差額の手当の支払い及びこれらに関する文書手交を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人株式会社明治屋及び同関西明治屋株式会社は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部に所属する表1「組合員」欄記載の組合員につき、昭和61年及び昭和62年の賃上げ及び一時金の各査定分の金額を「是正額」欄記載の金額に是正し、同人らに対し、それぞれ是正後の金額と既に支払った金額との差額相当額を速やかに支払わなければならない。 なお、昭和61年の賃上げの査定分については昭和61年4月1日に、昭和62年の賃上げの査定分については昭和62年4月1日に、それぞれ遡及して是正しなければならない。 表1 区分 是正額 組 合 員 円 昭 賃上げ 1,116 X1、X2、X3、 X4、X5、X6、 和 夏 期 42,279 X7、X8、X9、 一時金 X10、X11、X12、 61 X13、X14、X15、 年 末 41,436 X16、X17、X18、 年 一時金 X19、X20、X21、 X22、X23
昭 賃上げ 876 上記X1以下23人
和 夏 期 43,331 上記X1以下23人のうち 一時金 X7及びX16を除く21人 62 並びにX24の計22人
年 年 末 42,507 上記X1以下23人のうち 一時金 X7及びX16を除く21人
2 被申立人株式会社明治屋及び同関西明治屋株式会社は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部に所属する表2「組合員」欄記載の組合員につき、昭和62年4月1日に遡及して「職位」欄記載の職位にそれぞれ昇格させ、同人らに対し、これに伴う昭和62年4月以降の「職務手当」欄記載の職務手当相当額(昭和62年4月1日前に係長待遇1級以上の職位にあった者については、既に支払った金額との差額相当額)を速やかに支払わなければならない。 表2 職 位 職務手当 組 合 員 円 係長待遇 2,500 X20、X21、X7、 2級 X27、X8、X22、 X23
係長待遇 3,000 X9、X10、X1、 3級 X2、X25、X13、 X14、X3、X16、 X15、X17、X5、 X18、X6、X4、 X26、X19
係長3級 3,000 X11、X12
3 被申立人株式会社明治屋及び同関西明治屋株式会社は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部に対し、下記文書を本命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。 記 当社が昭和61年及び昭和62年の賃上げ及び一時金の査定に当たって貴組合員らを不利益に取り扱ったこと、貴組合員ら26人を昇格させなかったことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 昭和 年 月 日 総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部 執行委員長 X13 殿 株式会社明治屋 代表取締役 Y1 関西明治屋商事株式会社 代表取締役 Y2 4 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合の組合員26人と非組合員との間で係長あるいは係長待遇昇格に格差を生じさせたことが不当労働行為であるとされた例。
1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
61年及び62年の賃上げ及び一時金の査定にあたって組合の組合員らを不利益に取り扱ったことが不当労働行為であるとされた例
5121 挙証・採証
昇給、昇格差別について組合員各人についての個別的立証がないから不当労働行為の立証がないとの会社の主張は相当でないとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集117頁 |
評釈等情報 |
 
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