概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉レールセンター) |
事件番号 |
千葉地労委 昭和62年(不)第2号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部中央支部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 7月18日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、副分会長をレールセンターから総務部への配転を命じ、更に従来の担当業務とは業務内容の異なる関連会社に出向を命じたことが争われた事件で、配転命令及び出向命令を撤回することを命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人らの千葉レールセンター分会副分会長X1に対して、昭和62年6月20日付けで行った総務部人事課施設係への配置命令並びに坪井工業株式会社への出向命令を撤回しなければならない。 2 その余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1301 出向
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が分会の中心的人物X1を千葉レールセンターから関連会社に出向させたことが不当労働行為であるとされた例。
2240 説明・説得の程度
会社は、出向制度の実施に先立ち、組合の上部組織である東日本本部の申入れにより、出向に関する団交に応じたが交渉が不成立に終わったことが、使用者の責に帰すべき特段の事情が存在せず、不当労働行為であるとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集69頁 |
評釈等情報 |
 
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