労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  アヅミ 
事件番号  大阪地労委 昭和62年(不)第13号 
大阪地労委 昭和62年(不)第17号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  アヅミ 株式会社 
命令年月日  昭和63年 7月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合旗の設置等を理由に組合員7名を譴責処分にしたこと、(2)組合旗の設置、ビラ配布等を理由に組合員2名を懲戒解雇したことが争われた事件で、(1)について譴責処分がなかったものとして取り扱うこと、(2)について原職復帰及びバック・ペイ(年5分加算)並びにポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、申立人組合員であるX1、X2、X3、X4、X5、X6及びX7に対する昭和62年2月12日付けの譴責処分がなかったものとして取り扱わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合員X1及び同X2に対して、昭和62年3月4日付け解雇がなかったものとして取り扱い、解雇の日の翌日から就労させる日までの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額(既に支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
3 被申立人は、1メートル×2メートル大の白色木板に、下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに会社事務所正面付近の見やすい場所に、2週間掲示しなければならない。
              記
                    昭和 年 月 日

 全大阪金属産業労働組合
  執行委員長 X8 殿
 全大阪金属産業労働組合アヅミ分会
  分 会 長 X1 殿
               アヅミ株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
              記
(1) 貴組合員であるX1、X2、X3、X4、X5、X6及びX7の各氏を昭和62年2月12日付けで譴責処分にしたこと
(2) 貴組合員X1及び同X2の両氏を昭和62年3月4日付けで懲戒解雇したこと
(3) 貴組合及び貴分会が昭和62年2月11日に設置した組合旗及び立て看板を同日撤去したこと
(4) 貴組合及び貴分会の昭和62年2月9日付け抗議行動を行う旨の宣言に対して、「解雇を含む厳重な処分をする」などを内容とする昭和62年2月10日付け通告書を掲示したこと 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
組合及び分会が、組合との団交に応じず、労委の命令をも履行しない会社の姿勢に抗議して闘争宣言を通告したもので、その内容とする争議行為の形態は妥当性を欠くものとはいえず、正当な組合活動の範囲内のものとされた例。

0200 宣伝活動
会社が分会を正当な労働組合と認めず、かつ、労委の団交応諾命令にも応じないことに対する抗議の手段として、組合旗等を設置したもので、正当な組合活動の範囲内のものとされた例。

0421 幹部責任
0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合旗等を無断で設置したこと、ビラを配布して会社を誹謗中傷したこと等8項目を理由に旧組合の執行委員長であったX1を懲戒解雇処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。

0421 幹部責任
0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合旗等を無断で設置したこと、ビラを配布して会社を誹謗中傷したこと等6項目を理由に旧組合の副執行委員長であったX2を懲戒解雇処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合旗等を設置したことを理由に分会員を譴責処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。

1604 その他
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合及び分会の闘争宣言に対し、場合によっては解雇を含む厳重な処分をする旨を通告したこと不当労働行為であるとされた例。

3020 組合活動への制約
組合が掲揚した組合旗を撤去したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集84集56頁 
評釈等情報   

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