概要情報
		
			
				| 事件名 | 時報社 | 
			
				| 事件番号 | 大阪地労委 昭和62年(不)第95号 
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				| 申立人 | 総評全国一般労働組合大阪地方連合会大阪一般労働組合 | 
		
			
				| 被申立人 | 株式会社 時報社 | 
			
				| 命令年月日 | 昭和63年 7月 8日 | 
			
				| 命令区分 | 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 会社が、分会書記長X1を上司の許可を得ずに名古屋へ出張したことを理由に訓戒処分としたことが争われた事件で、訓戒処分がなかったものとして取り扱うこと及び文書手交を命じた。 | 
			
				| 命令主文 | 1 被申立人は、申立人組合員X1に対し昭和61年11月10日付け訓戒処分がなかったものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
 総評全国一般労働組合大阪地方連合会
 大阪一般労働組合
 執行委員長 X2 殿
 株式会社 時 報 社
 代表取締役 Y1
 当社が貴組合員X1氏に対して昭和61年11月10日付けで訓戒処分を行ったことは、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
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				| 判定の要旨 | 1400 制裁処分 3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 分会書記長X1が会社が許可していないのに独断で名古屋に出張し、反省の姿勢がみられないとして訓戒処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。
 
 
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				| 業種・規模 | 出版・印刷・同関連産業 | 
			
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集84集36頁 | 
			
				| 評釈等情報 |   
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