概要情報
事件名 |
加勢運輸 |
事件番号 |
中労委 昭和55年(不再)第53号
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再審査申立人 |
加勢運輸 有限会社 |
再審査被申立人 |
総評・全国一般労働組合福岡地方本部福岡支部 |
命令年月日 |
昭和62年 9月16日 |
命令区分 |
再審査却下(再審査申立てを却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、歩合給導入の賃金改訂案を分会が拒否したことを理由に、以後分会員の就労を拒否したことが争われた事件で、分会員9名の原職復帰、バックペイ、文書掲示を命じた初審命令について、再審査申立人及び代表者Sの所在が不明であり、同申立人は申立てを維持する意思を放棄したものとして、再審査申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5142 申立意思の放棄
当委員会で和解が成立した調査日以降、再審査申立人との連絡は不能になり、その所在は知れず、代表者も行方不明であるので再審査申立人は申立てを維持する意思を放棄したものと認めるのが相当であるとされた例。
5147 その他
本件再審査申立てを承継する旨の申出がないこと等から申立てを却下した例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集82集587頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1987年12月10日 771号 17頁 
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