労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  群馬タクシー 
事件番号  群馬地労委 昭和59年(不)第3号 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会群馬地方自動車交通労働組合群馬タクシー分会 
被申立人  群馬タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和62年11月12日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、タクシー乗務中に脳血管障害を起こした組合員X1を、1年間の休職期間満了を理由に退職扱いにしたことが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
組合員X1に対し、休職満了を理由に解雇及び就労拒否したのは、担当医師の意見により就労可能の状態に回復しなかったものであり不利益取扱いとはいえないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集521頁 
評釈等情報   

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