労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  タチエス 
事件番号  東京地労委 昭和52年(不)第85号 
申立人  X1 外3名 
被申立人  株式会社 タチエス 
命令年月日  昭和62年 8月 4日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員4名に対し、上司への暴行、勤務態度不良、職場規律違反を理由に5日間の出勤停止処分に付し、処分明け後も態度が改まらなかったことから、懲戒解雇処分に付したことが、いわゆる「少数派組合活動」の嫌悪であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
申立人X1ら4名の勤務態度が出勤停止後も改められないことから、就業規則所定の解雇条項を適用し、懲戒解雇したものであり不当労働行為とはいえないとされた例。

1400 制裁処分
本件出勤停止処分は、申立人X1ら4名の勤務態度が従業員として相応しくなく、就業規則所定の事由に照らし処分したものであり、組合活動を嫌悪したが故の不当労働行為であるとの申立人主張には無理があるとして棄却した例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集507頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和63年7月20日 1327号(39巻19号) 7頁 

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