概要情報
事件名 |
新香里病院 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和60年(不)第33号
|
申立人 |
国家公務員共済組合連合会病院労働組合 外3名 |
被申立人 |
国家公務員等共済組合連合会新香里病院 |
被申立人 |
国家公務員等共済組合連合会 |
命令年月日 |
昭和62年12月23日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
病院が、(1)正看護婦の資格を取得するため退職した組合員X1を、組合支部との約束に反し、再採用しないこと、(2)同問題をめぐる団交を、人事権に属する事柄であるとして拒否したことが争われた事件で、共済連及び病院に対し、X1を60年4月1日付けで再採用したものとして取扱い、同日以降の賃金相当額(年5分加算)を支払うこと、及び団交拒否に関することを含む文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人らは、申立人X1を昭和60年4月1日付けで再採用したものとして取り扱い、同日以降同人が受けるはずであった賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。 2 被申立人らは、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日
国家公務員共済組合連合会病院労働組合 中央執行委員長 X2 殿 大阪医療労働組合連合会 執行委員長 X3 殿 国家公務員共済組合連合会病院労働組合新香里病院支部 支 部 長 X4 殿 国家公務員等共済組合連合会 新香里病院 病 院 長 Y1 当病院が行った下記の行為は、大阪地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1)貴組合新香里病院支部との間の昭和57年5月21日付け文書の趣旨に反して、昭和60年4月1日付けで貴組合員X1氏を再採用しなかったこと (2)貴組合新香里病院支部から昭和60年3月29日以降申入れのあったX1問題を議題とする団体交渉に応じなかったこと。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
看護学校入学のため一旦退職した組合員X1を、同人の卒業後再採用しなかったことが、組合との約束に反するもので不当労働行為であるとされた例。
2301 人事事項
組合員X1の再採用問題が団交事項に当たらないとして、組合からの団交申入れに応じなかったことが団交拒否に当たるとされた例。
4832 名称変更
申立人である協議会は、申立後に名称を変更し、大阪医労連となり法に適合する労働組合となったことから申立人適格を有するとされた例。
5200 除斥期間
本件申立人らは、60.4.1付けの再採用を求めていることから、除斥期間は徒過していないとされた例。
|
業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集82集454頁 |
評釈等情報 |
 
|