労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東芝アンペックス 
事件番号  神奈川地労委 昭和57年(不)第46号 
申立人  日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合東芝アンペックス分会 
被申立人  株式会社 東芝 
被申立人  東芝アンペックス 株式会社 
命令年月日  昭和62年12月21日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  (株)東芝と米国のアンペックス社との合弁契約により設立された会社が、合弁契約の解消により会社を解散し、組合員を解雇したことが争われた事件で、東芝及び会社に対し、組合員50名の原職又は原職相当職への復帰、バックペイ(年5分加算)、会社が事業の再開をするか、組合員を東芝に全員移籍させるか等復帰に伴う諸問題に関する団交の実施及び文書掲示を命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人らは、次の措置を含め申立人組合の別表の組合員に対する昭和57年12月11日付けの解雇がなかったと同様の状態を回復させなければならない。
(1)原職又は原職相当職に復帰させること。
(2)解雇の日から復職までの間、組合員らが受けるはずであった賃金相当額に年5分相当額を加算して支払うこと。
2 被申立人らは、申立人組合員らの復職に伴う諸問題について、申立人組合と誠実に団体交渉を行わなければならない。
3 被申立人らは、本命令受領の後速やかに下記誓約書を縦1メートル、横2メートルの白色木板に、明瞭に墨書し、被申立人らの本社の各正門入口の従業員の見やすい場所に、見やすい状態で2週間掲示しなければならない。
            誓  約  書
 東芝アンペックス株式会社及び株式会社東芝が、東芝アンペックス株式会社を解散し、昭和57年12月11日付けで貴組合の組合員を解雇したことは、神奈川県地方労働委員会により労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると認定されました。当社は、このような不当労働行為に及んだことを深く反省するとともに、今後再びこのような行為をしないことを誓約いたします。
  昭和  年  月  日
 日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合
 東芝アンペックス分会
  執行委員長 X1 殿
              東芝アンペックス株式会社
               代表清算人 Y1
              株式会社 東   芝
               代表取締役 Y2 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件会社解散、解雇は、会社及び親会社T社が一体となって、会社債権の障害となる組合員を一挙に排除しようとしてなした不当労働行為であるとされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
本件救済申立時の組合員のうち20名は結審時までに組合を脱退し、組合もこれらの者の救済を求めていないので救済対象から除外した例。

4420 団交を命じた例
本件会社解散、解雇の救済として、両社の共同責任として解雇がなかったと同様の状態の回復及びバックペイの基礎となる賃金相当額の調整、組合員の復職に伴う諸問題につき、組合と誠実団交を行うよう命じた例。

4915 親会社
親会社T社は、株式、人事、業務について株主の立場以上に、会社の経営を左右し、労働関係に実質的にその支配力を行使しており、本件について会社と共に使用者としての責任を負うべき立場にあるとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集426頁 
評釈等情報   

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