労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  岩手第一自動車教習所 
事件番号  岩手地労委 昭和59年(不)第11号 
申立人  X1外15名 
被申立人  岩手第一 株式会社 
命令年月日  昭和62年12月 4日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、昭和59年の春闘時(1)春闘バッチ・腕章を着用して就労したこと、(2)組合旗を施設内に掲揚したこと、等を理由に組合員14名に対して2日間ないし6日間の出勤停止、2名に対して譴責の各処分に付したことが争われた事件で、上記処分の取消し、バックペイ及び各人に対する文書手交を命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、昭和59年9月23日付で行った申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同X8、同X9、同X10、同X11、同X12、同X13及び同X14に対する出勤停止処分並びに同X15及びX16に対する譴責処分をいずれも取消さなければならない。
2 被申立人は、上記1の各申立人のうち出勤停止処分を受けた者に対して当該処分がなかったならば同人らが受けるはずであった賃金相当額をそれぞれ支払わなければならない。
 なお、賃金相当額は、被申立人の就業規則、給与規定所定の方法によって算定するものとする。
3 被申立人は、上記1の各申立人に対し、本件命令書交付の日から7日以内に下記文書を手交しなければならない。
               記
                 昭和  年  月  日
       殿
           岩手第一株式会社
           代表者 代表取締役 Y1
 会社が、昭和59年9月23日付で、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13及びX14を出勤停止処分にしたこと並びにX15及びX16を譴責処分にしたことは、岩手県地方労働委員会から、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為と認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
 注1 年月日は、手交の日を記載すること。
 注2 あて名は、申立人の氏名をそれぞれ記載すること。 
判定の要旨  0202 会社施設の利用
0210 リボン・ワッペン等の着用
59年春闘時に組合が行った春闘バッチ、腕章の着用就労並びに組合旗の掲揚は、自動車教習という業務の性格を考慮しても正当な組合活動の範囲を逸脱したものとまでいえないとされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合が行った春闘バッチ、腕章着用就労、組合旗の掲揚等を理由に組合委員長ら14名を出勤停止処分に、組合員3名を譴責処分にそれぞれ付したことが不当労働行為であるとされた例。

2620 反組合的言動
組合がストを行った当日等に会社が警告書を手交したことが、組合活動に対する抑圧的、かつ威嚇的効果を積極的に狙ったものとされた例。

3020 組合活動への制約
会社の、正門付近に掲揚した組合旗の撤去は、会社が日頃から組合旗の掲揚に対して嫌悪の情を抱いていることの現れであり支配介入であるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集395頁 
評釈等情報   

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