労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  物産セバック 
事件番号  東京地労委 昭和61年(不)第106号 
申立人  情報通信労連全統一労働組合 
被申立人  物産セバック 株式会社 
命令年月日  昭和62年11月17日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、支部組合員のなかに会社の利益代表者が含まれているとして、また支部の組合員名簿、申立人組合及び同支部の組合規約の提出がないことを理由に、団交に応じなかったことが争われた事件で、団交応諾、文書掲示及び履行報告を命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人物産セバック株式会社は、申立人情報通信労連全統一労働組合が申立外情報通信労連全統一労働組合日本セキュリティ・パシフィック・ファイナンス支部と連名で、被申立人会社に対し、同支部組合員の労働条件に係る事項について団体交渉を申し入れた場合には、申立外同支部の組合員名簿の提出のないこと並びに申立人組合および申立外同支部の組合規約の提出のないことを理由に、申立人組合との団体交渉を拒否してはならない。
2 被申立人物産セバック株式会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×88センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記内容を楷書で明瞭に墨書し、被申立人会社の事務室内の従業員の出入口の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
               記
                 昭和  年  月  日
 情報通信労連全統一労働組合
 中央執行委員長 X1 殿
               物産セバック株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が、昭和61年10月31日以降、貴組合から貴組合所属の情報通信労連全統一労働組合日本セキュリティ・パシフィック・ファイナンス支部と連名で申入れのあった団体交渉について、同支部組合員のなかに当社の利益代表者が含まれているとして、また同支部の組合員名簿の提出がないこと並びに貴組合および同支部の組合規約の提出がないことを理由に、これを拒否したことはいずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意いたします。
(注、年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前項の命令を履行したときは速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
会社が、利益代表者を含むことから労組法上の労働組合でないとの主張に対し、勤務評定等人事面に関する実質的権限は殆ど有していないとして斥けた例。

2210 組合員名簿・組合規約不提出
会社が、申立人組合の組合員中に利益代表者が加入していること、組合規約の提出がないとして団交に応じないとして拒否したことが団交拒否に当たるとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集349頁 
評釈等情報   

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