労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  上原ネームプレート工業 
事件番号  埼玉地労委 昭和55年(不)第6号 
申立人  X1 
申立人  X2 
被申立人  上原ネームプレート工業 株式会社 
命令年月日  昭和62年11月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、埼玉事業部で組合結成準備活動を行っていた申立人X1、X2(主婦)に対し、大阪営業所への配転命令を発したこと、同命令拒否を理由に懲戒解雇処分に付したことが争われた事件で、配転命令及び懲戒解雇処分の取消しと、埼玉事業部内の原職又は原職相当職への復帰及びバックペイ、誓約文の手交を命じ、誓約文の掲示については棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、申立人らに対する昭和54年9月11日付け配置転換命令及び同年10月21日付け懲戒解雇処分をそれぞれ取消し、申立人らを埼玉事業部内の原職又は原職相当職に復帰させるとともに、懲戒解雇の日の翌日から原職等復帰の日に至るまでの間に受けるはずであった諸給与相当額を速やかに支払わなければならない。
2 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記誓約文を申立人らに手交しなければならない。
              記
                 昭和  年  月  日
 X1 殿
 X2 殿
             上原ネームプレート工業株式会社
               代表取締役 Y1
 当会社が、X1氏及びX2氏に対し、昭和54年9月11日付けで大阪営業所への配置転換命令を発したこと、及び同年10月21日付けで懲戒解雇処分をなしたことは、いずれも労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると埼玉県地方労働委員会から認定されました。
 よって、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
3 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0110 結成行為の範囲とされた例
組合結成準備委員会の生活アンケートの実施、ビラ配布、外部講師を招いての学習会は、労組法上団結権を保護する組合結成行為とみなされるとされた例。

1102 業務命令違反
不当労働行為意思をもってなした本件配転命令に従わないことを理由とした懲戒解雇は、不利益取扱いであるとされた例。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件配転は、組合結成準備行為を嫌悪してなした不当労働行為であるとされた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
解雇後の就労は生活維持上やむを得ないものであり、かつ、不安定労働環境、低い収入等からみて、バックペイは中間収入を控除することなく全額の支払いを命じた例。

業種・規模  その他の製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集291頁 
評釈等情報   

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